”介護保険” どうしたらいいの?
- atagonursing
- 7月21日
- 読了時間: 3分
「申請はいつすればいいの?」
申請は生活に支障を感じた時にいつでも可能です。身体や日常生活の変化、環境の変化
(例えば、「あれ?お母さん、この頃すごく暑いのに、クーラーもつけてないし、セーター着てる!なんか、ちょっと...?」)がサインです。
本当に大切な事なので、ここが相談/申請のタイミング!
申請から結果が出るまで、約1か月です!
早急にサービス利用をしたい方は、住所のある市区町村の介護保険の窓口に早めに相談/
申請をして下さい。
介護老人保健施設あたごナーシングビラのケアマネージャーNです。
今回は、介護保険の申請方法についてお話させて頂きますね。
既に、介護保険サービスをご利用の方はご存じだと思いますが、「これから必要になるかも・・」「すぐ必要!」の方に向けたお話です。
介護保険の申請は「市区町村への申請→認定調査→審査会→結果通知」の順で進み、必要書類を揃えて地域包括支援センターや市役所で手続きを行います。
1.申請の準備と窓口
介護保険サービスを利用するには、まず要介護・要支援認定の申請が必要です。
申請は本人でも家族でも可能で、(でも、、、実際は、本人が自分の為に申請に行く事は少なく、家族・親族等が多いですかね~)住んでいる地域の「市区町村介護保険担当窓口
や地域包括支援センター」で行います。居宅介護支援事業者や介護施設に申請代行を依頼
することも可能です。(介護施設の場合、既に利用している方の代行申請をすることが多く、初めての申請と言うよりは、二回目以降の更新申請が主です)
申請に必要な書類は以下の通りです。
・介護保険被保険者証 ・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・主治医の氏名と病院名(主治医意見書のため)
2、認定調査
申請後、市区町村の調査員が自宅や入院先を訪問し、日常の状態(食事、入浴、排泄、 移動、整容、理解力など)を確認する認定調査を行います。調査では、普段の生活での困難さを正直に伝えることが重要です。調子の良い日だけを見せると、実際より軽い認定になる可能性があります。
3.主治医意見書
市区町村が主治医に依頼して主治医意見書を作成します。申請者自身が主治医に聯絡する必要はありません。(介護保険申請書に記入するところがあります)
主治医がいない場合は(かかりつけ医がとくにいない)、市区長村指定の医師による診察が行われます。意見書の作成費用は自己負担なしです。
4.審査と認定
認定は一次判定(コンピューター判定)と二次判定(介護保険審査会による判定)の2段階で行われます。判定結果に基づき、市区町村が要支援1・2、要介護1~5、非該当の
いずれかに認定し、申請者に通知します。申請から認定通知までは原則30日以内です。
5.認定後のサービス利用
認定を受けた後は、「ケアププラン(サービス計画書)」作成し訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用できます。非該当の場合でも、地域支援事業を通じて生活支援サービスを利用できる場合があります。認定の有効期間が終了するとサービス利用が出来なくなるため、更新申請が必要です。また、身体状況の変化があれば途中で変更申請も可能です。
もし、「市区町村に聞きづらいな~」と思ったら、ぜひ、お気軽に、あたごナーシングビラに電話してお話ししてください。少しでもお力になれれば嬉しいです。
最後までお付き合いいただきありがとうございました<m(__)m>






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